
マンションには共用部分と専有部分があり、共用部分はリフォームをすることが出来ません。
共用部分とは、躯体部分(コンクリートの床、壁、天井)、外部建具(面格子・ガラス・玄関扉を含む)、アルコーブ(ポーチ)
バルコニー(ルーフバルコニー含む)、専用庭等の専用使用部分、パイプシャフト内配管を指し、専有部分とはそれらを除いたものになります。
ただし、専有部分でも構造躯体に面する玄関ドアやサッシ等、管理規約の定めにより変更できない箇所があります。
マンションリフォームを思いたったら、管理規約にも目を通しましょう。
| 構造部分を改造する | マンションの構造に関係してくる躯体に、穴を開けたり、削ったりすると建物の強度低下を招く恐れがありますので、改造することは出来ません。 |
|---|---|
| 共用部分の改造 | マンションにはいくつかの共用部分があります。開放廊下やバルコニーがその一部です。もちろん共用部分になりますので、個人によるリフォームなどは出来ません。 |
| 避難通路・避難経路の妨害 | マンションは、災害時の避難用に通路などを確保してあります。当然、このような避難通路や経路を塞ぐリフォームは出来ません。 |
| 各マンションによる規約 | 一般的なリフォームでも、各マンションによって可能な範囲が異なりますので、上記以外のリフォームでも認められない場合があります。各マンションに利用規約がありますので、一度確認しましょう。 |
| 消防法、建築基準法に 関する事柄 |
火災報知機・スプリンクラー設置、内装材の制限など、法によって決められているものもあります。 |

マンションでは玄関ドアは共用部であるため勝手に変更することは出来ません。
補助錠を取り付ける場合も、外観に変化を加えることになるので、管理組合の許可を受けることが必要です。(各住戸の鍵(シリンダー交換)は可能です)
但し、専用部分側の面(室内側のドア)は塗装等により表面仕上げに手を加えることができます。
アルミサッシは共用部分にあたるため交換改修には管理組合の許可が必要です。よって、窓を追加したり出窓に変更したりする事も出来ません。ただし、サッシ枠そのままでペアガラスに変更、内側に内窓取付(二重サッシ)は可能です。
ほとんどのマンションでは、近隣の方、特に下の階に住む方への音の面での配慮として、管理規約の中で遮音規定を定めています。使用する床材は、一定の基準を満たしたものを選び、足音等が下の階の方にうるさくないよう配慮しましょう。数値の小さい方が遮音性能が良いとされ 基準はだいたい、遮音等級L-45かL-40になります。(数字が小さい方が厳しい基準となります。)
目安としては、人が走り回ったり飛び跳ねたりした音が、
となります。実際のリフォームでこの規定がどう関係してくるかというと、床をフローリングに張り替える場合に、その基準に則ってリフォームをする必要があります。遮音が守られていない商品を使用すると、管理規約に違反をする他、近隣の方とのトラブルになりかねない為、注意が必要です。
| 遮音等級 | 人の走り回り、跳び跳ねなど | イスの移動音・物の落下音など | 生活実感・プライバシーの確保 |
|---|---|---|---|
| L-30 | 通常ではまず聞こえない | 聞こえない | 上階の気配を感じない |
| L-35 | ほとんど聞こえない | 通常ではまず聞こえない | 上階の気配を感じることがある |
| L-40 | かすかに聞こえるが遠くから聞こえる感じ | ほとんど聞こえない | 上階で物音がかすかにする程度、気配は感じるが気にならない |
| L-45 | 聞こえるが意識することはあまりない | 小さく聞こえる | 上階の生活が多少意識される程度。大きな動きは分かる |
| L-50 | 小さく聞こえる | 聞こえる | 上階の生活が意識される。歩行などが分かる |
| L-55 | 聞こえる | 発生音が気になる | 上階の生活行為がある程度分かる。スリッパ歩行が聞こえる |
| L-60 | 良く聞こえる | 発生音がかなり気になる | 上階の生活行為が分かる。 |
| L-65 | 発生音がかなり気になる | うるさい | 上階の生活行為がよく分かる。 |
| L-70 | うるさい | かなりうるさい | 人の位置が分かる。大変うるさい |
躯体壁(コンクリートの壁)とパイプシャフト(給・排水)以外は、基本的にすべて撤去できます。その中で自由な間取りを構築していくことは可能です。間取りの変更をする場合は、既存の壁をより多く利用して計画した方が、工事費が抑えられますが、大規模な間取り変更となると、その分工事費が高くなります。但し、管理規約や建築基準法に則った変更(居室採光・遮音性能・換気など)をしなくてはいけません。

水廻りの移動については、パイプシャフトと排水の位置関係がポイントとなります。キッチンや浴室を大きく移動させることは可能ですが、床のレベルが上がるため、他の部屋との間に段差ができたり、天井が低くなることがありますので注意してください。
また、トイレは他の設備の排水管よりトラブルが起きやすいので、できれば大幅な移動は避けたいものです。
キッチンを移動させる場合は、排水とともに換気扇の位置についても検討しなければなりません。
換気ダクトは既設のダクト用スリーブを通って、外に排出するようになっています。換気扇と既設のスリーブの位置関係が、移動させられる位置や範囲を左右します。
また、これらの変更は必ずしも実行出来るものではありません。マンションの構造によっても 変更が可能な場合とそうでは無い場合もありますのでご注意下さい。
水廻りの移動できる・できないは、マンションの構造と配水管の位置がポイントです。

築30年以上のマンションに見られるケースで、排水管が階下の天井裏を通るため、水漏れを起こしやすく、水廻りの移動は難しい。

・床下の空間にゆとりがない場合
コンクリートスラブと住戸の床との間に排水管が通っているケース。スラブと床の間の高さがないと排水管に勾配がつけられない為、水廻りの移動は難しい。ただし、床のレベルを上げ、勾配を確保すれば移動も可能に。

・床下の空間にゆとりがある場合
最近のマンションで、梁の向きを逆転させた逆梁工法の場合は、床下にゆとりがあるので排水の勾配がつけやすく、水廻りの移動も可能。
非難通路を妨げない事が絶対条件となります。
床材の敷込(バルコニータイルなど)、ラティスなどのガーデニング(安易に取り外し可能)はOKです。
マンションによっては、エアコンの室外機場所や物干金物の変更などは規約で禁止されている場合もありますので注意しましょう。
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